ハラスメント防止対策ハラスメント防止対策
MORAL
ハラスメント防止対策
本学は、すべての学生と教職員が世代や性別を越えて学び合う快適な大学づくりを目指しています。そのためにも、個人の基本的人権を尊重し、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ等)のような個人の基本的人権侵害を決して許してはなりません。
ハラスメントのない、よりよい就学・就労環境を形成・発展させるために、本学では
ハラスメントの防止及び対策に関する規程
および
愛知産業大学ハラスメントの防止等に関するガイドライン・リーフレット
を定めています。
ハラスメント(いやがらせ)とは
不快感、嫌悪感、威圧感、不安感、屈辱感など、精神的な不利益を生じさせ、学び働く環境を悪化させるあらゆる不適切な言動のこと。意図せずに行った言動であってもハラスメントとなることがあります。
ハラスメントは、教職員から学生に対してだけでなく、学生同士あるいは学生から教職員に対しても起こり得ます。
ハラスメントには、例として次のようなものがあります。
セクシュアル・ハラスメントとは
性的な関心や欲求に基づく言動によって、相手や周囲の者を不快にさせること。たとえば…
- 容姿や体型、化粧、服装など、身体的特徴を話題にすること
- 聞くに堪えない卑猥な冗談をいうこと
- 性的な風評を流したり、性的なからかいの対象とすること
- 身体に不必要に接触すること
- 単位などを与えることを条件に交際を迫ること
- 食事やデートにしつこく誘うこと
- 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙やメールを送りつけること
アカデミック・ハラスメントとは
教育・研究上の地位や人間関係などの学内の優位性を濫用して、学生などに精神的・身体的苦痛を与えること。たとえば…
- 教育上必要な指導をしないこと
- 常識的に考えて、達成不可能な課題を強要すること
- 卒業後の進路について、本人の自由な意思決定を妨害すること
- 学生の個人的生活やプライバシーに過度に介入すること
- 自宅の引越しなどの私的な用事を学生に強要すること
パワー・ハラスメントとは
職務上の地位や人間関係などの大学内での優位性を濫用して、精神的・身体的苦痛を与えること。たとえば…
- ちょっとしたミスでも容赦のない叱責、暴行をすること
- 職場で無視をすること
- 一人では実現不可能な仕事をおしつけ、達成できなかった場合に罵倒すること
- 意図的に仕事を与えないこと
- 部下に私的な用事を強要すること
- 就業後、後輩を無理やり飲み会に出席させること
「え、こんなことで?」と感じた人は、ハラスメントの加害者になる可能性があることを自覚してください。また、「信頼関係があれば許される」と思っている人も、相手が不快に思っていないかどうか気遣うことが大切です。
ハラスメントにあったら
嫌だと思ったら「NO!」と言おう
不快であると感じたら、やめるよう、はっきりと意思表示をしましょう。毅然とした態度をとることで解決するケースもあります。もし相手が教職員や先輩など強い立場にあり、なかなか嫌だと言えない場合は、大学が定めている相談員に「相談」してください。大学があなたに代わり、責任をもって相手にその行為をやめるよう伝えます(「苦情の申立」)。
決してひとりで悩まないで、信頼できる人に相談しよう
被害にあったにもかかわらず、「私にも非があったのでは?」と悩むことがあるかもしれません。しかし、決して自分を責めないでください。「私が我慢すれば人間関係がうまくいく」「嫌だけど問題を大きくしたくない」という思いが、実はハラスメントを助長していることになります。加害者が悪質な場合は、こうした被害者の心理を利用してくるのです。決して一人で悩まずに、家族、信頼できる友人や教職員、相談員に相談するなど、勇気をもって行動に移してください。
記録を残しておこう
被害にあったら、日時・場所・状況などを具体的に記録しておきましょう。「相談」や「苦情の申立」をする場合はとくに必要になってきます。
ハラスメント相談の流れ
ハラスメントにあった人から相談を受けたら~相談したらどうなる?~
相談窓口
相談窓口は二つあります。一つは大学が教職員の中から定めるハラスメント相談員、もう一つは学生相談室のカウンセラー(臨床心理士カウンセラー)です。一人で相談することは抵抗がある場合は、友人と一緒でも構いません。
ハラスメント相談員連絡先
連絡先については、『キャンパスガイド』、UNIPA、サイボウズ(教職員のみ)をご参照ください。
- ハラスメント相談員(ガイダンスで毎年配布します)
- 学生相談室(火~金の9:30-14:30 0564-48-6716相談室直通)
緊急対応
相談者の了解を得て、早急に関係部局長等と協議し解決を図ります。
苦情の申立
加害者側との話し合いの場を設けることができます。また加害者への処分手続きを行う道が開けます。
ハラスメントにあってから3年以内であれば、苦情の申立を行うことができます。
安心して相談してください
相談員とハラスメント防止・対策委員他すべての関係者には守秘義務が課せられています。相談した人の了解を得ずに、話した内容が外部に漏れることはありません。安心して相談してください。どうしてもプライバシーが守られるかどうか不安である場合は、学外のハラスメント相談機関、カウンセラーや医師などの専門家に相談することもできます。
苦情の申立があった場合、大学は「ハラスメント防止及び対策等に関する規程」に則って、ハラスメントの二次被害の防止に努めます(規程は愛知産業大学公式ホームページで確認できます)。申立をした人や調査に協力した人への報復、申立された人も含め関係者のプライバシーの侵害、誹謗中傷や名誉毀損があってはなりません。そうした行為がなされた場合は、ハラスメント防止・対策委員会が処分を勧告します。
とにかく、ハラスメントにあったら、一人で悩まないでください。相談員に連絡することから解決の道がきっと開けるはずです。